top of page

医療費控除の申告について

毎年2月になると確定申告のシーズンです。医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。 

家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告を!

医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くありません。しかし、還付申告で、私たちに最も身近でよくあるケースが医療費控除です。

まず医療費の額ですが、本人または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間10万円(あるいは、総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が医療費控除の対象額になります(ただし、控除額の上限は200万円まで)。

 例えば、家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。一人の医療費が10万円を超えていなくてもかまいません。一家の医療費を全部合計した額が10万円を超えていればいいのです。だだし、それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象になりません。仮に、年収500万円、妻と子供が二人の家族で年間の医療費が30万円だったときを考えると、確定申告をした場合、2万円が戻ってきます。

 医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった費用になりますが、診療や治療のための交通費も通院費用として認められます。

 矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められることがあります。)

 

申告するときに持参するもの

1.源泉徴収票

2.領収書(医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け

取った領収書は大切に保管しておいてください。)

3.印鑑

4.ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます。)

1~4を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。

 

申告の時期

・申告は2月16日から3月15日までです。

・給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。

・自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。

デスク上のメモ帳
bottom of page