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労災保険診療について

当院は、労災保険指定医療機関です。

実際に給付となるものは、下記のとおりです。

①業務災害 いわゆる仕事上の負傷や疾病です。

②通勤災害 通勤の往復に発生した負傷等です。

なお、当然のことながら事業所が労災保険加入事業所であることが必須です。

また、診療内容については、ほぼ政府の求める健康保険の内容となっています。

よって自費診療や、医学上一般に認められていない新療法、新薬等は含まれていません。

​一般的には、受傷したら直ちに事業所管轄のもと労働局に連絡し、業務災害用様式5号の書類を記入押印したうえ予約診療のご連絡をしてください。ただし受傷状況により必要書類は様式が変わります。

詳細は、下記にお問い合わせください。

広島労働局 労災補償課 TEL 082-221-9245

労働者の方へ

労働者が労働災害により負傷した場合などには、休業補償給付などの労災保険給付の請求を労働基準監督署長あて行ってください。なお、休業4日未満の労働災害については、労災保険によってではなく、使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。

この際は、健康保険を使って診療を受けるべきではありません。

​詳細は、こちらを参考ください。

夜のサイクリング

事業主の方へ

事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。

労災発生に関わる事業主の責任・義務

事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。

労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。しかし、労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。したがって、労災保険に加入していない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。

建設作業員
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